船は一度建造したら終わりではない。どれだけ状態が良くても、法律で定められた検査に合格しなければ航行することはできない。
自動車でいえば車検にあたるが、船舶検査は対象設備も多く、入渠工事とあわせて行うことが多い。
今回は船舶検査の種類や流れ、検査機関について、工務監督の視点から解説する。
船舶検査の種類と受検時期
①定期検査
初めて船舶を航行させるとき、または船舶検査証書の有効期間が満了したときに受ける精密な検査だ。合格すると新しい船舶検査証書が交付される。
証書の有効期間は原則5年。ただし旅客船以外で平水区域を航行する船舶や総トン数20トン未満の小型船舶は6年となっている。受検できる期間は有効期間満了日の前3ヶ月以内だ。この期間内に受検すれば次回検査の時期が繰り上がらない。
②中間検査
定期検査と定期検査の間に受ける検査だ。第一種・第二種・第三種の種別があり、船舶の総トン数・用途・航行区域により受検する種別が異なる。受検できる期間は基準日の前後3ヶ月(合計6ヶ月の幅)がある。
定期検査・中間検査の詳細なインターバルと検査内容については、以下の記事で詳しく解説している。
→「船舶の定期検査・中間検査——インターバルと内容」
→「船舶の定期検査・中間検査——検査内容詳細(一覧表)」
③臨時検査
改造・修理・設備の新替えを行ったとき、航行区域や最大搭載人員などの条件を変更するとき。海難が発生したときなどに受ける検査だ。必要が生じた際に随時受検する。下記は一例。
- レーダーの換装
- 船舶電話をワイドスターⅡからワイドスターⅢへ換装
- 定員の変更
- 航行区域の変更
④臨時航行検査
船舶検査証書を持っていない船舶を臨時に航行させるときに受ける検査だ。新造船の海上試運転や、海外売船時の回航などがこれにあたる。
検査を行う機関
| 対象船舶 | 検査機関 |
|---|---|
| 総トン数20トン以上 | 国(地方運輸局・海事事務所) |
| 総トン数20トン未満 | 日本小型船舶検査機構(JCI) |
| 船級協会で検査を受けた船舶 | 日本海事協会(NK)等 |
工務監督はどう関わるか——事前準備が勝負
工務監督が主に関わるのは定期検査と中間検査だ。検査はドックと合わせて実施されることが多く、入渠中に複数回行われる。
検査に向けた準備として、まず検査機関に事前打ち合わせに出向く。当日いきなり検査に臨むと、こちらが省略で考えていた項目が省略にならないこともある。工程が大幅に狂う原因になりかねない。事前に検査官と内容をすり合わせておくことが重要だ。
準備する資料は大きく2種類だ。ひとつは国籍証書・船舶検査証書などのコピー。もうひとつは機器の管理状況を証明する書類だ——主機の運転時間・運転記録、冷却清水の管理票、潤滑油の分析結果などだ。
きちんと管理されていることを資料で示せれば、検査の省略が認められる場合がある。省略が認められれば工期の短縮・費用の削減につながる。これが事前準備をしっかり行う大きな理由のひとつだ。
検査当日——現場を整える
私は検査当日よりも事前準備の方が重要だと思っている。検査当日は既に勝負の大半が決まっている。運転記録や整備履歴が整理されていなければ、本来省略できる検査も省略できなくなる。
逆に日頃から管理ができていれば、検査はスムーズに進み、工期と費用を抑えることができる。
工務監督の仕事は、検査当日に立ち会うことではなく、その日に向けた準備を整えることだと言える。
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【検査の詳細】
・船舶の定期検査・中間検査——インターバルと内容
・船舶の定期検査・中間検査——検査内容詳細(一覧表)
・救命いかだ・救命浮器の検査改正——乾舷高さと海水温度で変わる搭載要件
【検査と入渠の流れ】
・入渠とは何か?工務監督が解説する船の「車検」
・入渠の流れ①——準備編
・入渠の流れ②——ドック編
・入渠の流れ③——検査・開放編
・入渠の流れ④——出渠編
【関連する書類・手続き】
・船に備え付けられている公文書——工務監督が管理する書類を解説
・海事代理士とは何か——工務監督が頼りにする「海の法律家」



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