船舶検査とは何か——種類と流れを工務監督が解説

虫眼鏡 工務監督の仕事

船を航行させるには、定期的に検査を受けることが法律で義務付けられている。自動車でいえば車検にあたるが、規模と複雑さはまるで異なる。今回は、船舶検査の種類と流れについて、工務監督の視点からまとめてみたい。

船舶検査の種類

①定期検査

初めて船舶を航行させるとき、または船舶検査証書の有効期間が満了したときに受ける精密な検査だ。合格すると新しい船舶検査証書が交付される。証書の有効期間は原則5年。ただし旅客船以外で平水区域を航行する船舶や総トン数20トン未満の小型船舶は6年となっている。

受検できる期間は有効期間満了日の前3ヶ月以内だ。この期間内に受検すれば次回検査の時期が繰り上がらない。期間前に受検した場合は繰り上がるため注意が必要だ。

②中間検査

定期検査と定期検査の間に受ける比較的簡易な検査だ。第一種・第二種・第三種の種別があり、船舶の総トン数・用途・航行区域により受検する種別が異なる。

受検できる期間は受検時期の前後3ヶ月(合計6ヶ月の幅)がある。この期間内に受検すれば次回の時期が繰り上がらない。

③臨時検査

改造・修理・設備の新替えを行ったとき、航行区域や最大搭載人員などの条件を変更するとき、海難が発生したときなどに受ける検査だ。その必要が生じた際に随時受検する。

④臨時航行検査

船舶検査証書を持っていない船舶を臨時に航行させるときに受ける検査だ。例えば新造船の海上試運転や、海外売船時の回航などがこれにあたる。

検査機関について 総トン数20トン以上の船舶は国(地方運輸局・海事事務所)が検査を行う。20トン未満の小型船舶は日本小型船舶検査機構(JCI)が国の代行機関として実施する。なお日本海事協会(NK)などの船級協会で検査を受けた船舶は、国の検査が不要となる場合がある。

工務監督はどう関わるか——事前準備が勝負

工務監督が主に関わるのは定期検査と中間検査だ。検査はドックと合わせて実施されることが多く、入渠中に複数回行われる。

検査に向けた準備として、まず検査機関に事前打ち合わせに出向く。打ち合わせでは実際に検査する内容を確認する。この事前打ち合わせが非常に重要だ。当日いきなり検査に臨むと、打ち合わせに時間がかかり、こちらが省略で考えていた項目が省略にならないこともある。工程が大幅に狂う原因になりかねない。事前に検査官と内容をすり合わせておくことで、当日をスムーズに進めることができる。

準備する資料は大きく2種類だ。ひとつは国籍証書や船舶検査証書などのコピー。もうひとつは機器の管理状況を証明する書類だ。主機の運転時間・運転記録、冷却清水の管理票、潤滑油の分析結果などがこれにあたる。

きちんと運航管理されていて運転状況に異常がないことを資料で示せれば、運転時間なども考慮しながら検査の省略が認められる場合がある。省略が認められれば、不要な工事をしなくて済む。工期の短縮、費用の削減につながる。これが事前準備をしっかり行う大きな理由のひとつだ。

検査当日——現場を整える

検査当日も工務監督は立ち会う。まず検査官と簡単な打ち合わせを行い、その日の検査内容を確認する。

当日の工務監督の役割のひとつが、検査官が検査しやすい環境を整えることだ。検査の現場を整理し、検査する機器類や部品をきちんと並べておく。一見地味な作業だが、検査をスムーズに進めるために欠かせない準備だ。検査官が動きやすければ、検査も効率よく進む。工程全体の遅れを防ぐことにもつながる。

ドックとの関係 定期検査はドックと合わせて実施されることが多い。ドックについては別記事「ドック(入渠)では何をしているのか」でも詳しく解説しているので、あわせて読んでもらえると理解が深まる。

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