船には、航行するために法律で定められた公文書を備え付けなければならない。これらの書類は、船の「身分証明書」ともいえる重要な文書だ。慣れないうちは何がなんやらという感覚も持つだろう。今回は、船に備え付けられている主な公文書について、工務監督の視点からまとめてみたい。
船舶の主な公文書——概要
船舶法関係
| 書類名 | 内容・意味するところ |
|---|---|
| 船舶国籍証書 | 船舶が日本船籍であることを証明する証書。船名・船籍港・総トン数・船舶所有者などが記載される。日本船舶はこの証書の交付を受けた後でなければ航行に供することができない。 有効期限はないが、定期的な検認(裏書)により、有効性が維持される制度がある。 これは、登録内容が現状と一致していることを確認するために存在する。 ⇒検認がないと実務的に「有効とみなされない」 |
船舶安全法関係
| 書類名 | 内容・意味するところ |
|---|---|
| 船舶検査証書 | 船舶安全法に基づく検査に合格した証書。航行区域・最大搭載人員・満載喫水線等の条件が記載される。有効期間は原則5年 ⇒「この船は安全に航行できる」と国が認めた証書 ⇒航行の許可証そのもの |
| 船舶検査手帳 | 最初の定期検査合格時に交付される手帳。その後の検査履歴・検査結果・指摘事項等が記録される。 ⇒検査履歴の蓄積 |
| 船舶件名表 | 船舶に搭載されているすべての機器・設備の仕様・型式・製造番号・検査結果などを記録した台帳。検査結了後に検査記録が添付される |
電波法関係
| 書類名 | 内容・意味するところ |
|---|---|
| 無線局免許状 | 電波法に基づき、船舶に搭載する無線設備(船舶局)の免許を証する書類。船舶局の主たる送信装置のある場所への掲示が義務付けられている |
船舶油濁損害賠償保障法関係
| 書類名 | 内容・意味するところ |
|---|---|
| 難破物除去ナイロビ条約証書 | 船舶が座礁・沈没した場合の難破物除去費用を担保する保険(P&I保険)への加入を証明する証書。国際総トン数300トン以上の船舶に備え付け義務がある |
現役工務監督から見ると——書類管理の実務
これらの他にも、船内に保管しておかなくてはならない公文書はまだあるが、ほとんど触る事はない。
これらの書類の中で、工務監督として日常的に関わりが多いのは国籍証書・検査証書・検査手帳の3つだ。
これらの書類は原本を必ず船に掲示または備え付けておかなければならない。そのため、工務監督は事務所に必ずコピーを保管している。
コピーを手元に置いておかないと、必要になるたびに船からコピーを送ってもらわなければならなくなる。手間もかかるし、検査の打ち合わせにも支障が出る。
検査の際には、これらのコピーを持って検査官との事前打ち合わせに臨む。
また検査時には国籍証書・検査証書・検査手帳の原本を運輸局に提出する。
ナイロビ証書は船舶の建造中に入手し、その後はほぼ関わる機会がない。
無線局免許状も検査時に検査官へ提示する場合がある程度で、日常的に関わることは少ない。
書類の管理は地味な作業だが、検査・入渠・トラブル対応のあらゆる場面でこれらの書類が必要になる。常に最新版を手元に持っておくと便利だ。



コメント